|
 |
水道事業は企業経営だということですが・・・ |
 |
水道事業は、地方公営企業法に基づく地方公共団体が経営する企業として運営されています。そのため、事業に必要な経費は、税金ではなく、利用者の皆様からの水道料金収入でまかなう独立採算制がとられています。
すなわち、水道事業は、独立採算の公営企業として、利用者の皆様からの水道料金で運営されています。
■関連項目 「水道事業のしくみ」 「料金についての考え方」 |
| このページのトップへ |
|
 |
明石市水道事業の経営状態はどうですか? |
 |
明石市の水道事業は、使用水量の減少に伴う給水収益の減少及び受水費の増加等により、平成15年度末に約9億円の累積欠損金が生じるなど危機的な財政状態に陥りました。よって、平成16年度の水道料金改定で、給水収益の増加に加え、職員給与費の削減を柱とする費用の抑制等により、平成19年度末に累積欠損金の解消ができました。
しかしながら、近年の水需要、水道利用者の節水意識及び節水機器の定着などによって、平成10年度をピークとして使用水量が年々減少している状況にあり、引き続き、使用水量及び給水収益は逓減していくものと考えられます。
一方、施設の整備面では、水道事業拡張期に布設した老朽配水管等の大量の更新が見込まれることに加え、河川水の有効利用を図るため鳥羽浄水場に高度浄水処理を導入するなど、設備投資の増大が見込まれ、今後の水道事業を取り巻く経営環境は依然として厳しいものと予想しています。
このような状況が見込まれるため、平成20年度から平成22年度までの3か年間の「水道事業中期経営計画」を策定し、更なる経営基盤を強化していきます。
■関連項目 「決算・予算の内容」 「損益計算書/貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書」 「水道事業中期経営計画(平成20年度〜平成22年度)」 「料金算定の手順」 |
| このページのトップへ |
|
 |
なぜ、水道料金を値上げしなければならなかったのですか? |
 |
安全・安定給水のためには、健全な財政基盤を確保することが必要不可欠です。
明石市の水道事業は、実質的には平成11年度から赤字となっており、平成14年度決算では約5億円の単年度赤字が、また、昭和50年度以来の欠損金約1億7千万円が生じました。
このような状況を踏まえ、平成15年9月に明石市水道事業の財政計画(平成16年度から平成19年度まで)を立てましたが、当該期間内においても、水需要の減少傾向が継続し、収益減は避けられないものと見込まれ、職員数の削減や伊川谷浄水場の廃止などによる経費の削減を行ったとしても、平成19年度末の累積欠損額は、約43億円に達する見通しとなりました。
このような危機的な財政状況を改善するために、経費の削減などの経営努力を行うことはもちろんですが、それだけでは限界があり、税金で穴埋めすることができない独立採算の公営企業としては、収入の9割以上を占める水道料金を改定せざるをえないことになり、水道利用者の皆さまにご理解を求めたところです。
■どうしてそのような危機的な財政状況になったのか
水需要の減少に伴う収益減が赤字の最大の原因であり、収益減の理由は、料金収入の減少並びに水源の確保及び浄水機能強化のための設備投資などによる費用の増加と考えています。
水道事業は、水源の安定確保が生命線であり、必ずしも水源に恵まれているとは言えない本市の自然条件の中で、伸びる需要に対応するため、地下水に加え、昭和43年には明石川の河川水を取水し、昭和63年には県水の購入を始めましたが、近年、地下水の塩水化が進み、貴重な水源としてその温存する必要があること、県水は高価(平成14年度決算ベースで給水原価は地下水の約1.7倍)であることから河川水の利用を増やしています。河川水については、国の水質基準を満たすため、水質を安定させるための設備投資や高度浄水処理施設への投資が減価償却費の増加をもたらし、その財源としての企業債の支払利息も増加させています。
減価償却費及び企業債利息に県水の購入費用である受水費と人件費を加えると費用全体の約4分の3を占めます。これらの費用は、義務的・固定的費用であり、水需要の増減に対しては、硬直性が高いと言えます。
水需要が減少すれば、それに応じて、変動費としての電力費、薬品費は減少しますが、重要な点は、その減少に見合う水道施設システム(浄水・配水施設、配管網等の水道水を供給する施設の総体)の総合能力を即座に縮小することができないことです。水道事業は、水需要の総量とは別に、一日・年間のピーク需要に応える必要があることも水需要の減少への即応の困難なところです。
また、需要増による設備投資とは異なり、前記の設備投資は、直接収益には結びつきません。
以上のことから、料金収入の減少とともに、水源の確保及び浄水機能強化のための設備投資による減価償却費及び企業債利息や県水受水費(平成16年度から平成19年度までの県との給水協定においては、平成15年度からの増量は行わず、同量としています。)の義務的・固定的費用の増加、更には水道事業の水道施設システムの総合能力が水需要の増減に対して弾力性に乏しいことが赤字の原因となり、それが積み重なり危機的な財政状況になるに至ったところです。
■関連項目 「決算・予算の内容」 「損益計算書/貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書」 「水道事業中期経営計画(平成20年度〜平成22年度)」 「料金算定の手順」 |
| このページのトップへ |
|
 |
どのような経営努力をしていますか? |
 |
水道部では、地方公営企業としての独立採算及び現行の料金水準を堅持するとともに、中長期的な経営の健全化を図るため、平成19年度に「水道事業中期経営計画」(平成20年度〜平成22年度)を策定しました。
この計画の主な取り組みは、次のとおりです。
(1) 伊川谷浄水場跡地の売却(廃止した浄水場跡地を売却し、収入の確保及び事業運営資金の増加を図ります。)
(2) 職員数の削減(3か年で18名の削減を見込んでいましたが、19名の削減を行いました。なお、平成21年4月1日現在で89名となっており、目標より1年早く計画を達成しました。)
(3) 浄水場業務の効率化(平成20年度から魚住浄水場の運転監視を民間業務委託しました。)
(4) 公営企業債の繰上償還制度の活用(平成19・20年度に実施された繰上償還制度を活用し、年利6%以上の残債の早期償還を行い、支払利息の軽減を図りました。)
■関連項目 「水道事業中期経営計画(平成20年度〜平成22年度)」 「水道事業経営調査委員会」 「水道モニター」 |
| このページのトップへ |
|
 |
工事などの入札はどのように行われているのですか? |
 |
1 工事の入札について
水道部で行う工事には、水道管を布設する工事(古くなった水道管の更新、配水管が入っていないところに新たに入れる工事など)や浄水場などの施設を改修する工事などがあります。これらの工事の入札は、原則として「制限付一般競争入札」という方法で行われます。(※1)
この方法は、建設業法で定められている建設業の許可やその工事を行うのに必要な技術力など一定の条件を満たす業者であれば、どなたでも参加できる入札です。入札に参加しようとする業者は、参加したい工事の発注情報、設計図書、申請書類を財務部契約課のホームページ「入札コーナー」又は市全体の入札案内のページから入手し、工事費用を積算して、電子入札システムにて参加します。入札結果も同じページに掲載されます。つまり、業者は入札にあたって水道部まで足を運ばなくてもよいわけです。
明石市では、市全体として入札・契約制度の改革に取り組んでおり、「制限付一般競争入札」も制度改革のひとつとして、水道部では平成15年度から導入しました。(当初は「郵便応募型指名競争入札」、「郵便応募型一般競争入札」という名称で導入しましたが、電子入札の開始に伴い、平成19年8月から「制限付一般競争入札」という名称に変更しました。)
従来は大規模な工事以外は、指名競争入札(発注者が入札に参加する業者を、技術力や会社の規模などを考慮して、あらかじめ指名し、その指名を受けた業者だけが、入札に参加できる制度)という方法をとっていましたが、「制限付一般競争入札」の導入により、以下のような点が実現し、入札の競争性、透明性、公平・公正性を向上させ、談合のしにくい入札制度とすることができました。また、結果としてそれまでより低い価格で契約できるようになり、水道事業の経営改善の面からも効果をあげています。
(1) より多くの業者が入札参加の機会を持てるようにする
(2) 水道部内部であらかじめ入札参加者を決める方法をやめる
(3) 入札の過程をすべて公表する
(4) 入札参加者同士が対面しないようにする
(※1)「原則として・・・」 特定の業者しか行えない非常に特殊な工事や、他の工事(道路工事や下水道工事など)と同一箇所なので、その工事を行っている業者と契約するのが費用面でも、安全管理の面でも有利であることが明らかな工事の場合には、特定の業者との見積り合わせによって契約する方法をとります。この方法を「随意契約」と呼びます。
2 工事以外の入札について
工事以外の契約には業務委託契約や物品購入契約などがあります。業務委託契約としては、工事のための測量・設計、漏水調査、水質検査、浄水場などの設備の点検、管理用地の樹木剪定・除草、水道メータの検針、水道料金の収納、電算システム保守など、物品購入契約としては、水道メータ、水道管などの水道資材、浄水処理用の薬品、水質検査機器、印刷物などが主なものです。
これらの契約は、一般競争入札又は指名競争入札を基本として、その契約の内容に応じていくつかの入札方法をとっています。例えば、浄水処理用の薬品購入契約については、取り扱い業者も多く、年間では比較的、高額の契約となるため、競争性の高い「制限付一般競争入札」の方法をとっています。また、水道メータの検針と水道料金の収納の業務委託契約については、お客様と直接に接し、公金を取り扱うという業務の性質上、入札金額の高低だけで契約業者を決めるべきではないとの判断により、入札金額とあわせて、業務にあたる体制や業務についてのノウハウなども評価する「総合評価方式(プロポーザル方式)」をとっています。
■関連項目 「財務部契約課のホームページ「入札コーナー」」 「市全体の入札案内のページ」 |
| このページのトップへ |
|
 |
工事などで無駄にお金が使われることはありませんか? |
 |
明石市水道部では入札・契約制度の改革に取り組んでいます。
市全体として取り組んでいる入札・契約制度改革ひとつとして、水道部では平成15年度から、工事の入札の方法を従来の指名競争入札から、一定の条件を満たすすべての業者が参加できる「制限付一般競争入札」に変更しました。(当初は「郵便応募型指名競争入札」、「郵便応募型一般競争入札」という名称で導入しまましたが、電子入札の開始に伴い、平成19年8月から「制限付一般競争入札」という名称に変更しました。)
このことにより、入札の競争性が向上し、結果としてより低い価格で契約できるようになりました。
しかし、低い金額で契約できるようになったといっても無駄な工事が行われていたのでは、元も子もありません。
水道部では、そのようなことがないように、以下のような取組みを行っています。
・既設の施設の点検・修理を定期的に行い、できるだけ長く使用できるように努める。
・施設の更新にあたっては、長期的予測に基づき、適正な施設規模を決定する。
・耐腐性材料(ステンレス等)の使用を拡大する。
・高効率(省エネ)機器の採用を拡大する。
・耐久性を重視して工法を選定する。
・30年以上を経過した老朽配水管の布設替えをする場合、配水管の材質、布設された時期、消火栓の出水状況、にごりの有無などを見極め、効率よく行う。
・配水管の新設や布設替えにあたっては、極力、他事業(下水道、土木、ガス、電話、電気など)の工事と合わせて行う。(掘削費用や舗装費用の縮減)
■関連項目 「入札結果(工事)」 「水道事業中期経営計画(平成20年度〜平成22年度)」 |
| このページのトップへ |
|