あかしの下水道>水洗化工事について


受益者負担金

■受益者負担金制度って何?

■納める人は?

■金額は?

■納付の方法は?

■減免や徴収猶予の制度はないの?

■受益者負担金の申告から納付まで


受益者負担金制度って何?


下水道の整備については、多額の資金を必要としますが、この財源としては国などの補助金、地方債(借入金)、税金、受益者負担金でまかなっています。
道路や公園などの一般の公共施設は、多数の人が利用でき、その整備によって生じる効果も社会全体に及ぶことからその整備費用は税金で負担しています。
これに対し、下水道施設の場合、その施設を利用できるのは整備区域の方々に限られています。したがって整備費用のすべてを市民のみなさまの税金でまかなうことになると、「負担の公平」を欠くことになります。
そこで下水道が整備される区域内の土地所有者の皆様に整備費用の一部としてその土地の面積に応じて 一度限り の負担をお願いし、より一層の整備を図ろうというのが受益者負金制度です。

納める人は?

受益者負担金は下水道が整備される区域内にある土地にかかるものですので、原則として土地の所有者が納付者ということになります。
しかし、その土地に地上権などの権利が設定されている場合は、その権利者との話し合いにより、どちらが納めていただくかを決めていただいても結構です。(ただし、単なる借家人の方は該当しません。) 
納付者については賦課に先立って送付いたします『受益者申告書』にてお知らせください。
受益者異動届
 納付途中に所有権移転等により、受益者(納付義務者)の変更を行いたい場合は、必ず『受益者異動届』に新旧受益者が連署・捺印のうえ、提出してください。提出の日以後の納期分の負担金について、新受益者に納付していただくよう手続きいたします。
 なお、提出のない場合は従前の受益者に引き続き納付していただきますのでご注意ください。

申請書ダウンロード

金額は?


土地の面積1m2につき、市街化区域は300円、市街化調整区域※は450円です。
  【例1】 市街化区域に150m2の土地を所有されている場合
         300(円)×150m2=45,000円
  【例2】 市街化調整区域に150m2の土地を所有されている場合
         450(円)×150m2=67,500円
 
※ この場合の市街化調整区域は、平成9年4月1日において、市街化調整区域であった区域を指します。

 納付の方法は?

納付の方法としては3年間に分割し、さらに1年を4期に分けて計12回で納付していただきます。また、納付総額を初年度の第1期に一括納付することもできます。
負担金額が確定しますと、両方の納付書を送付いたしますので(6月中旬頃)、どちらの方法で収めるかを選択して納付してください。

■納付は指定金融機関(納付書の裏に記載)か、近畿2府4件のゆうちょ銀行または郵便局でお願いいたします。
 ただし、近畿圏外にお住まいの方には、全国の郵便局で使用できる納付書をお送りしています。
 全国の郵便局で使用できる納付書をご希望の場合は、ご一報ください。

■口座振替、クレジットカード払い、コンビニ支払いはできませんので、悪しからずご了承くださいますようお願いいたします。

第1期 6月17日〜6月末
第2期 9月17日〜9月末
第3期 12月17日〜12月28日
第4期 翌年3月17日〜3月末

一括納付報奨金
負担金を全額まとめて初年度の最初の納期に合わせて納付されますと、一括納付報奨金が交付され、総額より差引した金額が納付額となります。
(減免の対象となっている土地にかかる負担金や、滞納がある場合を除きます。)


 減免や徴収猶予の制度はないの?

負担金は税金と異なり、公共用地など賦課対象区域のすべての土地に賦課されますが、土地利用状況等により、減免または徴収猶予される場合があります。
該当する場合は、それぞれ下水道事業受益者負担金減免・徴収猶予申請書を提出してください。
申請書ダウンロード

   減免の主なもの
対象となる土地 減免率
公道から公道に通じる公共性の高い私道 100%
生活保護を受けている者が納付者のとき
墓地
境内地 75%
自治会の集会所用地 50%

  徴収猶予の主なもの
対象となる土地 猶予率
現在耕作中の農地 75%
湖沼、山林 75%
係争中の土地 100%


 受益者負担金の申告から納付まで

1.下水道の整備計画

 

2.受益者申告書の送付 (3月初旬)

3.受益者申告書の提出 (4月中旬)

4.納付書の送付     (6月中旬)

5.負担金の納付     (6月末第1期納期限)




明石市下水道部 下水道総務課 Last up dated 1.Apr.2004