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事業場のための公共下水道の利用手引き

事業場排水と下水道


下水道法に定められた水質基準を守り、浄化施設の機能を妨げたり痛めたりするような下水などは、流さないようにしていただくための排除基準、水質関係を紹介した冊子です。


※ 「亜鉛及びその化合物」に関する排除基準値が厳しくなりました。(平成18年12月22日)
  下水道法施行令(政令)の一部改正により、平成18年12月11日から「亜鉛及びその化合物」に関する排除基準が「2mg/L以下」になりました。
 改正した政令は平成18年12月11日の施行ですが、既設事業場については、6ヶ月(平成19年6月10日まで)の猶予期間があります。



事業場排水と下水道(全部) (637KB)
          (平成14年9月発行)  



事業場排水と下水道(分割)
          (平成14年9月発行)


表紙/裏表紙/はじめに/もくじ
公害防止資金融資制度
 (60KB)


水質規制のしくみ/下水道への排除基準
特定施設と特定事業場/特定施設の設置等の届出
計画変更命令/除害施設の設置の届出/公共下水道使用開始届
 (172KB)


届出から放流開始までの流れ/水質の測定及び報告
立ち入り検査/命令及び罰則
 (77KB)


特定施設の一覧表 (343KB)





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明石市 下水道部 下水道施設課 Last up dated 1.Apr.2004