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子育て情報

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各種助成制度

【乳幼児等医療費の助成】

乳幼児等医療費助成制度は、お子様が病気やけがにより医療機関等に受診された際に支払う一部負担金(保険診療分)を助成する制度です。

≪対象乳幼児等≫

中学校3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)までの乳幼児等が対象となります。

≪制度の内容≫

対象者
保護者の所得要件

助成

対象

一部負担金(保護者負担)
義務教育就学前
( 0〜6歳)
なし

外来

入院

負担なし

小学1〜3年生

(6〜9歳)

市民税非課税世帯

外来

入院

負担なし
所得制限を超えていない場合
(下記「所得制限表」のとおり)
外来

1医療機関等あたり、1日700円を限度に月2回まで負担(3日目以降負担なし)

入院
負担なし
所得制限を超えている場合
(下記「所得制限表」のとおり)
入院
負担なし

小学4〜6年生

(9〜12歳)

市民税非課税世帯

外来

入院

負担なし

市民税課税世帯で、市民税所得割額 23.5万円未満

外来

2割負担(医療保険における自己負担額の2/3の額まで)
入院 負担なし

市民税課税世帯で、市民税所得割額 23.5万円以上

入院 負担なし

中学1〜3年生

(12〜15歳)

なし
入院
負担なし
  • 助成対象は、健康保険が適用されるものに限ります。
  • 特定疾患や自立支援医療等の公費負担医療で受診した際に支払う医療費の自己負担分(保険診療分)は申請により助成します。
  • 入院時の食事療養費については、助成の対象外となります。

≪受給要件≫

  1. 対象者が市内に住所を有し、住民基本台帳法又は外国人登録法の規定による記録を本市にしていること。
  2. 対象者がいずれかの健康保険(全国健康保険協会、国民健康保険、共済組合等)に加入していること。
    ※生活保護法による医療扶助を受けている場合は受給できません。
  3. 対象者が小学生の場合は、保護者の所得により受給内容が異なります。詳細は上記《制度の内容》をご確認ください。

《所得制限表》

税扶養
親族等の数
所得制限限度額 各種控除額等
0人
532万円未満

<所得額から控除>
・一律控除(8万円)
・寡婦、寡夫、勤労学生、障害者(27万円)
・特別寡婦(35万円)
・特別障害者(40万円)
・医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除
(税控除額)
<所得制限限度額に加算>
・70歳以上の老人扶養親族がある場合(1人6万円加算)
・税扶養親族等の数が6人以上ある場合(1人38万円加算)

1人
570万円未満
2人
608万円未満
3人
646万円未満
4人
684万円未満
5人
722万円未満
 

≪申請に必要なもの≫

  1. 乳幼児等医療費受給者証(再)交付申請書
  2. 健康保険証(被保険者及び乳幼児等の名前が記載されているもの)
  3. その他状況により別途添付書類が必要な場合があります。
    ※対象者が小学生であり、保護者が転入してきた人などは所得・課税(非課税)証明書が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
 

≪申請場所≫

児童福祉課及び各市民センター、サービスコーナーで受付しています。

※児童福祉課で申請された場合は、審査のうえ、原則として受給者証を即日発行します。市民センター、サービスコーナーで申請された場合は、児童福祉課で審査のうえ、後日受給者証を郵送します。

〔郵送で申請される場合〕
申請書・健康保険証(コピー)・所得証明書(必要な人のみ)を同封のう え、児童福祉課へ郵送してください。
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号明石市こども室児童福祉課

≪届出が必要なとき≫

次のような時は、すぐに届出をしてください。

    • 健康保険証(組合員証)が変わったとき
    • 受給者証をなくしたとき
    • 住所・氏名が変わったとき
    • 交通事故など第三者による傷害を受けたとき
    • その他届出の内容が変わったとき

[お問い合わせ] 児童福祉課(電話/078-918-5027)